- 指名競争入札は、指名された業者の入札によって契約相手を決定する方法
- 一般競争入札に適しない契約や参加者が少ない案件などで採用される方法
- 発注機関の事務負担が減少する一方談合の誘発デメリットがある
「指名競争入札」とは、入札参加者を指名して特定多数の者と競争入札させて相手方を選定する方法です。
国や地方自治体の調達は不特定多数が競争する「一般競争入札」によることが原則ですが、一定の条件の下で特定多数が競争する「指名競争入札」が認められており、企業の入札担当者として知っておくことが不可欠です。
そこでこの記事では、入札担当者が知っておきたい「指名競争入札」について解説していきます。
指名競争入札がどういったものであるのかを理解して、自社の業務に是非活用してください。
指名競争入札とは
指名競争入札は、資力・信用その他について適切と認める複数の業者を指名し、その特定の参加者が入札によって競争し、契約の相手方を決定・契約を締結する方法です。
指名競争入札となる案件とは
指名競争入札とすることができる案件は、以下のとおりです。
- 契約の性質・目的が一般競争入札に適しない契約
- 入札に加わるべき者の数が一般競争入札に付する必要がないと認められる程度に少数
- 一般競争入札に付することが不利
指名競争入札への参加方法
指名競争入札に参加するには、上述のとおり発注者から指名を受ける必要があります。
発注者による指名は、入札参加資格者名簿に登録された者のうち、調達案件の規模・内容に応じた指名基準を満たす者の中から行われます。
したがって、指名競争入札への参加を希望する場合は、まず一般競争入札と同様に予め競争参加資格の審査(いわゆる「格付け」)を申請しておく必要があります。
資格審査終了後は、契約の種類(建設工事、設計・調査・測量、物品等)ごとに作成される入札参加資格者名簿に登録されます。
指名競争入札の参加者として指名通知を受けた後は、一般競争入札と同様に入札に参加することになります。
指名競争入札の流れ
指名競争入札の手続きは一般競争入札と違いがあり、例えば「入札公告」がない代わりに、業者の指名があります。
ここでは、指名競争入札の流れを解説します。
競争参加資格審査・有資格者名簿への掲載(格付け)
指名競争入札に限らず、国や地方自治体等の競争入札に参加するには、まずは各発注者ごとに競争入札参加資格審査を申請し、有資格者名簿に掲載される必要があります。(いわゆる「格付け」)
例として建設業者の場合、建設業の許可行政庁に対し経営事項審査を申請し審査を受けることが必要です。この経営事項審査の評定値を利用して、競争参加資格審査申請を行います。
指名基準に基づく業者の指名
発注機関が指名競争入札の実施を決定し、業者選定委員会等を経てた後に指名基準に基づき業者を指名します。指名を受けた業者には指名通知が送付されます。
指名する業者数は、国の機関は「なるべく十人以上」(予算決算及び会計令 第97条第1項)、地方自治体は各自治体の規則等で定められています。
指名基準は、一般的に各発注機関のホームページ等で公表されています。
建設工事の指名においては、企業の経営状態はもちろんですが、技術者の保有資格数やその数、工事場所と本店・営業所の距離、手持ち工事の量と在籍技術者数からみた発注工事の施工能力、同種工事の施工実績などが考慮されます。
物品調達では、経営状況、企業の本店・営業所の所在地、企業の規模(中小企業ほど優先の傾向)、契約履行に必要な設備・各種許認可などが考慮されます。
案件によっては、指名業者を入札前に事前公表する場合もあります。
入札への参加
指名通知を受けた場合、入札に参加することができます。
入札の実施方法や落札者の決定方法は、一般競争入札と同じです。
指名競争入札と一般競争入札・随意契約との違い
官公庁の契約は一般競争入札によることが原則で、指名競争入札は一定の要件下のみで認められています。また、他の契約方法として随意契約があります。
指名競争入札と一般競争入札・随意契約で異なるのは「参加できる者の範囲」です。
一般競争入札の参加者
一般競争入札は、入札参加資格者名簿に登録し案件ごとの参加資格を満たせば、誰でも参加することができます。
一般競争入札は「不特定多数」による競争によって、財源たる税金を公平かつ効率的に使用することを実現しています。
指名競争入札の参加者
指名競争入札は、入札参加資格者名簿のうち発注機関が定める指名基準を満たし、指名通知を受けた業者のみが参加することができます。
一般競争入札と異なり「特定多数」による競争方式です。
指名する業者数は、国が発注機関の場合は「なるべく十人以上」とされています。
随意契約の参加者
随意契約となる発注案件は、発注機関から当該案件に係る見積書の提出等の依頼がなければ契約に至ることはないため、誰でも参加できるものではありません。
随意契約の場合、見積書の徴取は多くても数者(原則2者以上)ですので「特定少数」による競争方式です。
ただし、オープンカウンター方式(公募型見積合わせ)や公募型企画提案方式(プロポーザル)の場合、案件ごとの参加資格を満たせば誰でも参加することができます。
特殊な指名競争入札
指名競争入札には、通常の指名競争入札とは少し異なった方法が存在します。
通常の指名競争入札は上述のとおりですが、ここでは「工事希望型指名競争入札」と「公募型指名競争入札」について解説します。
工事希望型指名競争入札
工事希望型指名競争入札は、特殊な施工技術等を必要とする工事において、発注者が指名業者に工事の施工に必要な技術資料の提出を求め、審査基準を満たした業者のみが指名通知を受けて入札参加できる方法です。
発注者にとっては、業者の参加意欲や工事の施工に係る技術的適性を把握した上で指名競争入札が出来る点が特徴です。
公募型指名競争入札(入札公示)
公募型指名競争入札は、業者の指名前に「公募」を行う指名競争入札です。
入札の実施について公示後、入札に参加を希望する業者は、発注者に技術資料等を提出し発注者による指名基準に基づく審査を受けます。希望業者のうち指名基準を満たす業者に対し指名を受けて入札を行います。
自治体によっては希望型指名競争入札の名称を用いている場合もあります。
公募型指名競争入札は、その方法から以下の特徴があります。
- 業者の参加意欲を反映できる
- 恣意的な業者選定を排除できる
- 履行に必要な技術的特性を把握できる
発注者にとっては、案件の履行に必要な特性・能力を有する業者を相当数指名できない場合に、広く業者の希望を募ったうえで必要な技術を有する業者のみに入札に参加してもらうことができます。指名にあたって公募を行うため、恣意的な業者選定を排除でき、入札の公平性・透明性を確保することも可能です。
また、入札参加者にとっても、指名条件を満たす場合に自らの意思で指名競争入札に参加できる点がメリットです。
通常の指名競争入札ではそもそも案件の公示がなく、意欲があっても指名されなければ入札に参加できないためです。
指名競争入札のメリット・デメリット
指名競争入札は官公庁の契約原則である一般競争入札と方法が異なることで、メリット・デメリットがあります。ここでは、指名競争入札のメリット・デメリットを解説していきます。
指名競争入札のメリット
指名競争入札のメリットは、主に以下の3つです。
- 不適格な業者を排除できる
- 発注機関の事務負担の軽減
- 労働環境改善
- 社会的貢献に取り組む企業や地元企業に優先的に発注できる
不適格な業者を排除できる
入札から不適格不信用な事業者を排除し、信用できる業者のみを入札に参加させることができます。
不適格な業者を予め排除できるため、発注者にとっては事業の確実な履行が期待できます。
発注機関の事務負担の軽減
指名競争入札は、一般競争入札と比較して発注機関の事務担当者の負担が小さい傾向にあります。
一般競争入札では、発注者は入札参加希望業者が参加資格を有するかを事前に審査します。仮に参加希望者が多数の場合、膨大な参加資格確認申請書の審査を10日程度で終える必要があり、発注機関の事務負担が増大します。
一方で指名競争入札は、入札参加資格者名簿の中から指名基準に基づき一定数以上の業者を指名するため、事務負担の見通しが立てやすく、その負担も少ない傾向にあります。
労働環境改善・社会的貢献に取り組む企業や地元企業に優先的に発注できる
労働環境の改善や社会的貢献に取り組む企業を優先的に選定する基準を策定することで、企業が労働問題の改善や社会貢献を実施するインセンティブになります。
また、地元企業・中小企業を優先的に選定することで、地域の雇用を確保・創出することや地元業者の育成にも寄与します。
指名競争入札のデメリット
指名競争入札のデメリットは以下の3つです。
- 発注者の恣意性が発揮されやすい
- 指名されない限り入札に参加できない
- 談合を誘発しやすい
発注者の恣意性が発揮されやすい
指名競争入札では一般競争入札と異なり「入札参加者を選ぶことができるため」、指名を通じて落札者・入札結果を恣意的にコントロールできてしまう恐れがあります。
例えば、特定の業者を落札者としたい場合に、指名する業者を1者を除いて受注意欲がない業者とすることです。この場合、受注意欲のある1者を発注者が恣意的に落札者になるよう仕向けることが可能になってしまいます。
指名されない限り入札に参加できない
2つ目のデメリットは、発注者から指名されない限り入札に参加できない点です。
受注意欲がある業者が指名されず入札に参加できないことは、企業間の自由競争や競争による経済発展を阻害することになります。
また、業者が自由に参加できないことは、発注者から指名を獲得しようと、発注機関の担当者に接待・贈答を行ったり、発注機関OB・OGを役員として迎え入れる等の別の問題を誘発する恐れがあります。
談合を誘発しやすい
指名競争入札では、業者選定過程の透明性や客観性を確保することや指名を得ようとする者等からの圧力を防止する目的で、指名業者を入札前に公表する場合があります。
この場合、誰が入札に参加するか分かる状態になるので、談合を誘発する可能性が高まります。
まとめ
指名競争入札は一定の要件を満たす場合に、指名基準を満たす複数の指名された業者によって入札を行う方法です。
指名競争入札は、企業が自らの希望によって参加できる方式ではありません(公募型指名競争入札を除く)。しかし、指名基準によっては地元企業が優先されたり、社会貢献が考慮されたりする等、不特定多数が参加する一般競争入札にはないチャンスがあります。
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