入札妨害とは?談合との違いや注意点を解説

公開日: 更新日: #一般競争入札#随意契約 入札妨害とは?談合との違いや注意点を解説
Point

  • 入札妨害とは、偽計や威力を用いて入札の公正性を害す行為であり、法律に基づき罰則を受ける
  • 談合は入札参加者同士の事前協議による価格設定
  • 入札妨害を防ぐためには、入札の公正性を確保し、違反行為が発生しないようにするための教育やルール作りが重要

入札妨害とは、入札の公正な実施を「偽計」や「威力」によって妨害する行為です。
入札妨害を行うと法律に基づき罰則を受けることはもちろん、入札への参加が制限されるなど、自社の企業活動に大きな制約が生じます。

そのため、入札担当者は入札妨害がどういったものであるのか、どういった行為が入札妨害になってしまうのかを熟知しておくことが重要です。

そこでこの記事では、入札担当者が知っておきたい「入札妨害」について具体例を交えて解説していきます。

入札妨害とは

入札妨害とは、国や地方自治体が実施する競争入札を「偽計」や「威力」によって妨害する行為です。

刑法第96条の6第1項に規定があり、「偽計や威力を用いて入札の公正性を害すべき行為」とされています。具体的には、発注者等による予定価格の漏洩、他の応札業者に対する強要などが該当します。

また、刑法以外にもいわゆる独占禁止法で禁止される「私的独占」や「不当な取引制限」に該当するおそれもあります。

第96条の6(公契約関係競売等妨害)
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引用:刑法 (明治40年法律第45号)

入札制度の意義と入札妨害に罰則がある理由

国や地方自治体が調達先を入札で決定するのは、工事・物品購入・業務委託等の調達が「納税者の負担によるものである」という前提に立っているためです。

行政機関は公正・透明・経済的に競争入札を行うことで、行政は最も良い条件で契約の相手方を選定することが可能です。

行政が有利な条件で契約することで、その原資を負担する納税者も最少の費用で必要な行政サービスを享受できると考えられるのです。

入札妨害は、偽計や威力によって入札の適正な成立を妨害することで行政に不利益を与えており、結果として納税者に対しても不利益を与えていると言えるのです。

入札妨害の具体例

偽計及び威力によって入札を妨害する場合として、「予定価格の漏洩」や「他社への一定額以上での応札強要」などがあります。
実際の事例をいくつか紹介します。

予定価格の漏洩事例

事件名:背任、公入札妨害
(最二小判昭和37年2月9日刑集第16巻2号54頁)

町教育委員会の決議に基き、小学校の改築工事が敷札による競争入札により、敷札に最も近い入札者を落札者とすることとされ、且つ敷札額の決定は、同町長、同町議会議長、同副議長たる被告人及び同教育委員長の四名に一任された場合、被告人が右敷札額を特定の入札予定者のみに内報し、同人をしてこれに基き入札させた所為は、刑法第九六条ノ三第一項にいわゆる「偽計ヲ用ヒ公ノ入札ノ公正ヲ害スヘキ行為ヲ為シタル者」に該当する。

参考:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50629

威力入札妨害罪が成立するとされた事例

事件名: 恐喝、競売入札妨害
(最一小判昭和58年5月9日刑集第37巻4号401頁)

地方公共団体が行う指名競争入札に関し、他の指名業者に対し自社を落札者とすることの談合を持ちかけ、これに応じなかつた会社の代表取締役に脅迫を加えて右談合に応ずるよう要求したときは、威力入札妨害罪が成立する。

参考:https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=50265

入札妨害と談合の違いと関係法令

入札妨害と談合の違い

入札妨害とは、刑法第96条の6第1項に規定された「偽計又は威力を用いて競売・入札の公正を害すべき行為」です。

一方で談合とは「競争入札の参加者どうしが落札者と価額を前もって決める話合い」をいいます。

刑法第96条の6第2項で「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項(執筆者注:入札妨害の条文)と同様とする」と罰則が規定されています。

第96条の6(公契約関係競売等妨害)
偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札で契約を締結するためのものの公正を害すべき行為をした者は、3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。

引用:刑法(明治40年法律第45号)

談合を伴った入札による落札価格は、市場原理(企業間の価格競争)が機能していません。
その結果、応札者は自由競争下と比較して高い価格で落札することが可能です。
一方で、発注者である行政の立場では、本来は同内容の調達をより安い価格で行い得たということになります。

談合で「公正な価格を害す」とは?

先ほどの刑法第96条の6第2項には「公正な価格を害し(中略)談合した」とありました。

この規定について、仮に「談合が行われた場合の落札価格」と「談合がなかった場合に各社が自由に入札した価格」に差がないのであれば「公正な価格を害した」とは言えないのではないかと疑問が浮かびます。

しかし、条文の「公正な価格」について判例は、「当該入札において公正な自由競争によつて形成されたであろう落札価格」としています。

「実際の落札価格」が「談合がなかった場合の価格」と比較して高いか否かによらず、談合の存在自体が公正な自由競争を阻害しているため、刑法の規定に違反しているというのです。

つまり、入札の過程で公正性が害されていれば、談合の有無によって落札価格に差がなくとも刑法第96条の6第2項の規定に違反するとしています。

談合に関する関係法令

談合は刑法以外に、いわゆる独占禁止法(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)で消費者利益の確保や国民経済の発達の観点から「私的独占」「不当な取引制限」に該当する行為として禁止されています。

また、国または地方公共団体等の職員が入札談合等に関与することに関しては、いわゆる官製談合防止法(入札談合等関与行為の排除及び防止並びに職員による入札等の公正を害すべき行為の処罰に関する法律)によって罰則等が規定されています。

第二条 第1項~第4項(略)
5 この法律において「私的独占」とは、事業者が、単独に、又は他の事業者と結合し、若しくは通謀し、その他いかなる方法をもつてするかを問わず、他の事業者の事業活動を排除し、又は支配することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。
6 この法律において「不当な取引制限」とは、事業者が、契約、協定その他何らの名義をもつてするかを問わず、他の事業者と共同して対価を決定し、維持し、若しくは引き上げ、又は数量、技術、製品、設備若しくは取引の相手方を制限する等相互にその事業活動を拘束し、又は遂行することにより、公共の利益に反して、一定の取引分野における競争を実質的に制限することをいう。

第三条 事業者は、私的独占又は不当な取引制限をしてはならない。

第八条 事業者団体は、次の各号のいずれかに該当する行為をしてはならない。
一 一定の取引分野における競争を実質的に制限すること。
二~三 (略)
四 構成事業者の機能又は活動を不当に制限すること。
五 事業者に不公正な取引方法に該当する行為をさせるようにすること。

引用:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号)

入札妨害の罰則と悪影響は

入札妨害の罰則

実際に入札妨害を行った場合、刑法第96条の6第1項で「3年以下の拘禁刑若しくは250万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」とされています。

また、独占禁止法の「不当な取引制限」に該当するものとして告発されると、行為者個人は「五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金」、行為者が所属する事業者は「5億円以下の罰金」と規定されています。

第八十九条 次の各号のいずれかに該当するものは、五年以下の懲役又は五百万円以下の罰金に処する。
一 第三条の規定に違反して私的独占又は不当な取引制限をした者
二 第八条第一号の規定に違反して一定の取引分野における競争を実質的に制限したもの
② 前項の未遂罪は、罰する。

第九十五条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は財産に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、当該各号に定める罰金刑を科する。
一 第八十九条 五億円以下の罰金刑
(以下、略)

引用:私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和22年法律第54号)

会社や従業員に対する悪影響

法律に基づく罰則以外にも、企業が入札妨害や談合に関与していたことが明らかになると様々な悪影響があります。

具体的には、請負契約書の規定に基づく違約金の支払、入札参加資格の停止、企業への悪評などがあります。

違約金請求

刑法第96条の規定のほか、独占禁止法違反により課徴金の納付命令が確定した場合等には、請負契約書上の規定に基づき違約金を発注者に支払う必要が生じる場合があります。

建設工事請負契約の場合の違約金は契約金額の20%程度です。

入札参加資格の停止

国や地方自治体の入札参加資格が停止されます。
入札参加資格が停止された場合、その期間内は行政から案件を受注できませんので、会社の経営に影響します。

入札参加資格停止処分は、入札参加資格者名簿上の格付けを引き下げる方向に評価される場合があります。格付けが下がった場合、受注可能な工事の規模が限定されることが通常です。

会社への悪評

談合への関与により、会社の評判が下がってしまう可能性があります。
その結果、受注機会の減少や、人材確保・融資などで不利になる恐れがあります。

正当な方法で官公庁案件を落札するには

入札妨害は刑法のほか、独占禁止法に抵触する可能性がある行為ですので、絶対に行うべきではありません。
しかしながら、何とかして案件を受注して売上を上げたいという考えは、どの企業も持っているでしょう。

そこで、官公庁案件を落札するポイントを紹介します。

類似案件の応札額や落札額をチェックする

まずは、自社で受注可能な案件の入札結果を省庁・自治体のHP等で調査してみましょう。

入札公告や仕様書は入札終了後も公開されていることが多いので、これらを活用して自社の方が安価に提供できそうな案件がないか調べてみましょう

自社に強みがある案件は、今後発注される類似案件を狙ってみましょう。

そのほか、入札結果から落札に必要な価格水準を調査し、業務フローや仕入れを改善することも有用です。

定期的・計画的な発注案件をチェックする

省庁や自治体のHPで、定期的な発注案件をチェックしてみましょう。
多くの事業では、「毎年●月頃に入札をする」といったものがあります。

例えば、ある分野の総合計画の計画書策定業務は、数年に1回改訂がありますので、数年おきに発注される可能性があります。

国や自治体の新規事業をチェックする

国や自治体の新規事業を狙うこともおすすめです。

国や自治体の新年度予算は1月~2月頃に予算要求内容が公表されることが多いです。その中に自社で受託が可能と見込まれる事業があれば、動向をチェックしておくことがおすすめです。

新規事業の中には、初年度のみプロポーザル方式で業者を選定し、次年度以降は1者による随意契約になることもあります。

NJSSなら、自治体のサイトを個別に閲覧する必要なし

国・自治体の入札情報は、通常発注者のホームページや役所の掲示板などに掲載されます。
そのため、自社の近隣自治体の情報を確認するだけでも、いくつものホームページを定期的にチェックする必要があります。

NJSS(入札情報速報サービス)なら、国・地方公共団体・外郭団体による発注情報を一か所で検索することができます。

過去の落札情報も閲覧できるため、手間をかけず効率的に情報を集めることができ、豊富な案件から自社にマッチした案件を探すことが可能です。

8日間の無料トライアルがありますので、是非一度、豊富な案件情報に触れてみてください。

まとめ

入札妨害は発注者や他の入札参加者をだましたり、威力でもって市場原理に基づく公正な入札の実施を妨害する行為です。

入札妨害によって企業間の自由競争を通じた経済発展や、納税者の利益を損なわれてしまうほか、関与した企業も法律に基づく罰則のほか入札参加資格の停止などの処分を受けるおそれがある行為です。

入札妨害がどのようなものであるかを理解し、担当者たる自分自身はもちろんのこと、自社が入札妨害を引き起こさないように研修やルール作りを行うことがよいでしょう。

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