- 附帯工事とは主たる工事を施工する際に付随的に発生する別業種の工事を指す
- 注文者の利便性や施工の効率性を考慮し、許可のない業種でも例外的に請け負うことが認められる
建設業の許可制度において、実務上の判断が分かれやすいのが「附帯工事(ふたいこうじ)」の扱いです。
特に公共工事において、公告された主たる工事に自社が許可を持たない別業種の作業が含まれている場合、「これは附帯工事として施工できるのか」という判断は、コンプライアンス遵守と適切な施工体制の構築に直結する重要な問題です。
本記事では、国土交通省のガイドライン等を参考に、附帯工事の判断基準や技術者配置のルール、入札実務におけるリスクについて詳しく解説します。
もくじ
附帯工事とは何か
建設業を営む場合、原則として建設業法に規定された建設工事の種類ごとに建設業許可を受ける必要があります。請け負うことができる工事の種類は、この許可を受けた種類のみです。
建設業法における工事の種類は29種類あり、許可を取得にはそれぞれの種類に対応する資格者等の要件があります。
工事の発注・受注も、この許可を受けた工事の種類を基に行われます。しかし、実際の現場では、発注工種の工事のみで完結することは稀で、発注工類とは別の種類の工事が発生することが珍しくありません。例えば、配管工事(管工事)を行うために壁を壊したり、後に補修したりする作業(内装仕上工事や左官工事など)が発生します。
これに対し、建設業法第4条は「許可を受けた建設業に係る建設工事を請け負う場合においては、当該建設工事に附帯する他の建設業に係る建設工事を請け負うことができる。」と規定し、建設業者が許可を受けた種類の工事に附帯する他の建設工事をあわせて請け負うことを認めています。
この「許可を受けた種類の工事に附帯する他の建設工事」が附帯工事です。
建設業法における附帯工事の定義
建設業法における「附帯工事」の定義は、国土交通省の「建設業許可事務ガイドライン」に記載があります。
同ガイドラインでは、附帯工事について以下のいずれかの性格を有するものとされています。
①主たる工事を施工するために「生じた」従たる工事(準備・実施的性格)
主たる工事を始める前、あるいは進める過程で必要となる工事です。例えば、屋上防水工事を行うにあたり、既存の電気設備が干渉するため一時的に移設・復旧する「電気工事」が考えられます。
主たる工事の施工により「必要を生じた」従たる工事(仕上げ・後処理的性格)
主たる工事を行った結果として、付随的に発生する工事です。例えば、配管工事のために壁を一部解体した際、その箇所を元通りに修復する「内装仕上工事」が考えられます。
参考:建設業許可事務ガイドラインについて(平成13年4月3日付け国総建第97号(最終改正令和7年2月1日国不建第161号))
重要なのは、附帯工事はあくまで「従」の立場であり、それ単体で機能や目的を持つものではないという点です。主たる工事を完成させる過程で不可分な関係にある工事のみが、附帯工事として認められる点に注意が必要です。
附帯工事に係る規定の趣旨
建設業法の規定(工事の種類ごとの許可制)を厳格に適用すると、発注者は、主たる工事に附帯する小規模な他の種類の工事ごとに別々の業者を探して契約するか、もしくは全ての附帯工事に関する許可を有する事業者に発注先を限定せざるを得なくなります。
こうしたことは、発注者の手間を増大させるほか、作業関するすべての建設業許可を有する事業者のみが受注機会を獲得することで、市場の硬直化や適切な競争環境を阻害する要素になり得ます。
こうした懸念を防ぎ、一つの業者に一貫して任せられるようにすることが大きな目的です。
附帯工事の具体例
例えば、上水道の配水小管を設置する工事は、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」によると「管工事」に該当します。
配水小管は基本的に道路内に埋設されるため、多くの場合は道路の掘削、埋戻し・仮復旧、本復旧といった工程を含みます。
附帯工事の判断は、一体の工事として施工することの必要性などが総合的に検討されることになりますが、この例では、主たる工事が「配水小管の敷設」で「掘削・舗装復旧工事」が附帯工事と判断されることが考えられます。
なお、同ガイドラインでは、公道下等の下水道の配管工事は「土木工事一式」としています。
先ほどの上水道の配水小管工事と同様に道路内に管を敷設する工事であっても、施工内容等に応じて種類の判定が行われていることが伺えます。
(以上は、あくまでも附帯工事のイメージを解説したものであり、実際に附帯工事に該当するかどうかは、個別に判断される点に注意してください)
附帯工事の判断基準
ある工事が附帯工事に該当するかどうかは、単に金額や作業内容だけで決まるわけではありません。
国土交通省のガイドライン(建設業許可事務ガイドライン)では、附帯工事の判断について、以下の要素を総合的に検討することとしています。
建設工事の注文者の利便
別々に発注・契約することで、注文者に過度な事務負担やコストが生じないか否か。
請負契約の慣行
建設業界の取引において、一般的に一体として発注されるのが通例であるか。
一連・一体の工事としての必要性
準備、実施、仕上げの工程において、切り離して施工することが技術的・効率的に困難であるか。
これらの観点を総合的に検討し、「一連の工事として施工することが必要または相当」と認められる場合に、初めて附帯工事としての取り扱いが可能になります。
公共工事入札での附帯工事の扱い
入札公告の資格要件
公共工事の発注(入札)も建設業法の規定を順守する方法で行われます。
入札公告の参加資格要件で特定の業種の建設業法上の許可及び入札参加資格が指定されている場合、業務内容に含まれる他業種に相当する作業は、発注者側で「附帯工事」として整理されていることが一般的です。
そのため、資格要件に記載がない業種の許可を持っていなくても、基本的には応札が可能です。
しかし、厳密には「入札資格要件に書かれていないから、これは附帯工事として扱ってよい」と判断することは注意が必要です。
発注者側も建設業法の規定を考慮して入札参加資格要件を設定していることが通常ですが、万が一発注者側が業種判断を誤って公告を出している場合、受注者である建設業者においても法令違反のリスクを伴うことになります。
例えば、附帯工事としては金額や規模が大きすぎる場合、作業内容が明らかに独立した別業種としての実態を備えている場合は、入札時の質問受付の機会を通じて確認をするなどの対応が望ましいでしょう。
入札参加を検討する際の情報収集
実際に入札に参加する際には、各業種にてどのような施工内容が一体として発注されることが慣例であるかを確認しておくことが有効です。
例えば、入札参加資格要件は満たす場合でも、自社で施工できない内容が業務内容に含まれる場合も考えられます。この場合は、業務の一部を下請けに出す必要が生じるので、関係業者との提携が必要となってきます。
事前に発注の慣例を確認しておくことで、受注できた後に工事を円滑に実施することが可能になります。
こうした情報収集は、各発注者のホームページや入札システムを確認することで行うことができます。しかしながら、入札参加する発注者(省庁・自治体)が複数になる場合は、各発注者のページを個別に確認する必要があり、手間がかかります。
そこでおすすめなのが、NJSSの活用です。
NJSSでは全国の省庁・自治体の過去の入札情報や入札結果を検索することができます。
ターゲットとする業務の類似業務の情報をチェックすることで、工事内容の詳細を確認することが可能です。
類似業務における、附帯工事に相当する業務の洗い出しにも有効な手段といえます。
まとめ
附帯工事は、建設業法において、主たる工事に付随して行われる工事として整理されており、
それ単体で完結する工事ではなく、主たる工事との関係性を前提に位置づけられる点が特徴です。
附帯工事に該当するかどうかは、工事の金額や作業内容のみで一律に判断されるものではなく、国土交通省が示す考え方に基づき、工事の一体性や主たる工事との関係などを踏まえて整理されます。
公共工事の入札においては、発注者側で主たる工事の業種が整理され、入札参加資格要件が設定されているのが一般的です。
ただし、工事内容によっては、附帯工事として整理されている範囲や、実際に含まれている作業内容を事前に把握しておくことが重要となる場面もあります。
こうした点を確認するうえでは、過去に同種・類似の工事がどのような業種区分で発注され、
どのような工事内容が一体として含まれていたのかを把握することが有効です。過去の入札情報を確認することで、発注者の整理の考え方や、附帯工事として扱われている作業の範囲を具体的に把握しやすくなります。
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