プロポーザルとコンペの違いは?特徴や入札との違いをわかりやすく解説

公開日: 更新日: #プロポーザル#随意契約 プロポーザルとコンペの違いは?特徴や入札との違いをわかりやすく解説
Point

  • 選定対象: プロポーザル方式は「提案者」を、コンペ方式は「提案内容・設計」を選定する
  • 提案書の内容: プロポーザル方式では「実績」や「実施方針」が重視され、コンペ方式では具体的な「設計案」が必要
  • 参加負担: コンペ方式は詳細な設計案の作成が必要なため、プロポーザル方式より負担が大きい場合がある

国や地方公共団体が行う契約は、一般競争入札による価格競争が原則です。
この例外として、競争入札に適さない調達案件では「プロポーザル方式」で選定する方法があります。
また、プロポーザル方式と似た選定方法に「コンペ方式」があります。

そこでこの記事では、国や地方公共団体が行う「プロポーザル方式」と「コンペ方式」の違いを解説します。
両者の違いを理解して、自社にとって魅力的な案件を探してみましょう。

プロポーザルとコンペの概要とそれぞれの違いとは?

プロポーザル方式とは

プロポーザル方式は、複数の者から事業目的に沿った企画提案の提出を受け、提案内容を審査し、「企画内容や業務遂行能力が最も優れた者」を契約の候補として選定する方式です。「企画提案競技」「企画競争入札」の名称を使用する場合もあります。

プロポーザル方式では、各提案者は発注者が定めた要件を満たす提案書を作成し提出します。提案書は事業の実施方針、実施体制、実績等の記載が求められます。なお、コンペ方式のように詳細な実施内容案・設計案までは求められません。

発注者は、事業目的を達成するために最適な「提案者」を選定します。
選定された業者は、「当該事業の目的を達成できる最適な事業者」との理由で発注者と随意契約を行います。

コンペ方式とは

コンペ方式は、複数の者から提出される事業目的に沿った企画提案の内容を審査し、「最も優れた企画提案」を選定し、その当該提案をした応募者を契約の候補として選定する方式です。
「設計競技方式」の名称を使用する場合や、プロポーザル方式と合わせて「企画提案競技」等と呼ばれる場合もあります。

コンペ方式でも、プロポーザル方式と同様に各提案者は所定の提案書を作成し提出します。ですが、コンペ方式は特に象徴性、記念性、芸術性、独創性、創造性が求められる設計案件等で活用されるため、プロポーザル方式と比べてより具体的な実施案・設計案の提出が求められます。

発注者は、提案の中から事業目的を達成するために最適な「提案」を選定します。

選定された提案をした事業者は、最も優秀な提案を作る(実施する)技術力があるという理由で、その者と随意契約を行います。

プロポーザルとコンペの違い

プロポーザル方式とコンペ方式の違いは、プロポーザル方式が「提案者」を選ぶ方法であるのに対し、コンペ方式は「提案・設計そのもの」を選ぶ方法であることです。

そのため、プロポーザル方式では提案書に記載された「事業の実施方針・実施体制・実績等」から提案者の専門性・事業遂行能力を評価するのに対し、コンペ方式では対象業務に関して具体的な設計案・企画案そのものを評価します。

プロポーザル方式では業者選定後に業者と発注者間で最適な実施方法を協議し仕様を確定させますが、コンペ方式の仕様は選定された提案内容に拘束されます。

プロポーザル・コンペの目的

国や地方公共団体が行う契約は、一般競争入札による価格競争で契約の相手方を決定することが原則です。しかし、業務によっては、その履行に高度な創造性や専門性が必要とされ競争入札が適さないものがあります。

こうした業務について、プロポーザル・コンペによって、複数の事業者から企画・技術提案・設計提案を受け仕様の細部を決定していくことで、最良の事業成果を達成しようとしているのです。

プロポーザルとコンペの公契約における類型

プロポーザル方式及びコンペ方式による業者選定が行われる契約締結手法は「随意契約」の場合です。プロポーザル方式及びコンペ方式は、随意契約の相手方を選定する手法の一つです。

国や地方公共団体が行う契約は、一般競争入札による価格競争で契約の相手方を決定することが原則です。しかし、全ての調達で一般競争入札を行っていては様々な不都合が生じてしまいます。そこで、会計法、地方自治法及び関係法令で調達案件の性質に応じて随意契約を行うことが認められています。

随意契約は、入札によらず任意の相手方と契約締結する方法です。

随意契約で「任意の相手方」を選定する方法は、主に以下の3つがあります。

  • 契約の特殊性等からあらかじめ相手方を決定する方法
  • 価格競争させる方法(例:見積り合わせ、オープンカウンター)
  • 価格以外の要素を含め最も優れた提案(者)をした者を選定する方式(プロポーザル、コンペ)

したがって、プロポーザル方式及びコンペ方式は、随意契約の相手方を選定する方法の一つで、最も調達案件に適した企画提案をした者(コンペは「設計案」)を特定する選定方法です。

プロポーザルまたはコンペで選定された事業者は、その後発注者と随意契約で業務委託契約を締結することになります。

プロポーザルとコンペに参加するメリット・デメリット

プロポーザル方式のメリット・デメリット

プロポーザル方式に参加するメリットは主に2つあります。

1つ目は、新規事業の業務委託案件の場合、次年度以降も受注できる可能性があることです。

例えばシステム構築業務委託などは、翌年度以降も運用保守契約や改修契約を受注できる可能性が高い案件です。

2つ目は、コンペ方式と比較して詳細・具体的な実施案を要しないため、参加者の手間や費用負担がコンペと比較して少ないことです。

しかしながら、提案書は一定の内容の記載が求められるため十分な準備が必要です。

主なデメリットは、一般競争入札などの価格競争による選定方式と比較し、提案書の作成等参加のために一定の負担を要することです。

一般競争入札や指名競争入札となる案件は、入札参加資格申請と入札手続きのみで参加が完了しますので、プロポーザルは案件受注のため比較的負担がかかると言えます。

コンペ方式のメリット・デメリット

コンペ方式に参加するメリットは2つあります。

1つ目は、具体的な設計案を示す必要があるため、参加者ごとの強み・特徴を出しやすいことです。

2つ目は、具体的な設計案に基づいてその後の業務が行われるため、受注後の業務内容を見通しやすいことも上げられます。

一方、最大のデメリットは、具体的な設計・実施案の作成が必要なため、相当程度の手間・費用負担を要することです。
ただし、発注者たる国・地方公共団体も仕様・要件の設定や提案内容の審査等で負担が大きいことも同様であるため、コンペ方式の実施は特に必要な場合のみに実施されています。

プロポーザルまたはコンペによる入札案件の例

プロポーザル方式による案件の例として、公共施設設計のほか、業務システム構築業務、分野別計画の策定業務、プロジェクトの効果検証業務、広報・普及啓発業務、分野別計画策定業務などがあります。

コンペ方式による案件の例として、公共施設設計のほか、記念行事のロゴ作成、普及啓発冊子作成などがあります。

プロポーザル方式の案件は多岐に渡るのに対し、コンペ方式は完成品の設計案を比較するため、設計・デザインに関する業務が中心です。

そのため、案件数はプロポーザル方式の方がコンペ方式よりも多い傾向にあります。

プロポーザル・コンペ方式と総合評価方式による入札との違い

プロポーザル方式とコンペ方式は「随意契約の相手方を選定するために、価格以外の要素を含め最も優れた提案者を特定する方法」と解説しました。

国や地方公共団体の調達で「価格以外の要素を加味して相手方を選定する方法」には「総合評価方式」の入札があります。

ここでは「プロポーザル・コンペ方式」と「総合評価方式」の違いを解説します。

総合評価方式とは

総合評価方式は一般競争入札及び指名競争入札における選定方法の一つです。「価格」と「価格以外の要素」をそれぞれ点数化し、最も評点の高い者を落札者とします。

総合評価方式が導入されたのは、平成17年施行の「公共工事の品質確保の促進に関する法律」第3条第2項で「公共工事の品質は、(中略)経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約がなされることにより、確保されなければならない」と規定されたことによります。

したがって、総合評価方式による選定が行われるのは、事前に仕様を確定可能であるものの、入札者が有する技術・能力によっては入札価格の差異と比べて事業の成果に相当の差が生じる可能性が見込まれる場合です。

なお、入札参加資格条件の設定によって技術力を担保したり、業務の仕様によって成果物の品質確保が可能な場合は、通常の価格競争方式による一般競争入札・指名競争入札が行われます。

「プロポーザル・コンペ方式」と「総合評価方式」の違い

前項の「総合評価方式」の解説を踏まえ、「プロポーザル・コンペ方式」との違いを整理すると以下のとおりです。

総合評価方式が一般競争入札・指名競争入札での選定手法であるのに対し、プロポーザル・コンペ方式は随意契約での選定方式です。

また、業務の仕様・成果物は、総合評価方式の場合は発注時に確定されているのに対し、プロポーザル・コンペ方式は提案者の提案内容に基づいて仕様・成果物の内容が決定されます。(ただし、総合評価方式では施工方法等が技術提案によって決定されることもあります)

プロポーザル・コンペ方式の官公庁案件を獲得するコツ

プロポーザル・コンペ方式の官公庁案件を獲得するためには、どんなことをしておくと良いのか解説していきます。

要領・仕様書、過去の案件を確認して参加を検討する

公募型のプロポーザルまたはコンペが行われる場合、審査の実施要領や業務の仕様書案が掲載されていますので、細かく確認しておきましょう。
要領等を精査し、参加者要件の充足の有無、採算性の有無、競合他社と比較し自社に有利な案件か否かなどを検討しましょう。

また、当該案件が新規の案件か、前年度以前にも同様の案件が存在したか確認しておくことも重要です。
新規の場合、業務内容によっては翌年度以降も随意契約(特命随意契約)受注を継続できる可能性があるため、積極的に検討することがおすすめです。例えば、業務専用システム構築業務などは、翌年度以降も運用保守契約・システム改修契約を受注できる可能性が高いです。

前年度以前にも同様の案件が存在した場合は、過去に選定された事業者が再び参加する可能性があります。そうした事業者は、実際に事業を受託した経験から行政側の発注背景を十分に理解しており、強い競合になる可能性があります。

類似案件への参加

プロポーザル方式やコンペ方式が行われる業務には、全国の自治体で同様の案件が発注される場合があります

例えば、ある分野に関する「○○市○○計画策定業務委託」などは、法律に基づいて各自治体が策定することが定められているものがあります。

そうした案件は特定の時期に集中してどの自治体も発注するため、提案内容の「コア」を決めておけば、自治体毎の要件に合わせて修正をすることで、参加が可能になります。

案件情報収集の効率化

プロポーザル方式やコンペ方式の案件は随意契約の一種のため、各官公庁の電子入札システムとは別にホームページに直接掲載される場合も多く、過去の案件を検索しても見つけられない場合があります

そこで、プロポーザル・コンペ案件の情報収集を効率化したい場合におすすめなのがNJSS(入札情報速報サービス)です。NJSSなら、国・地方公共団体・外郭団体による年間180万件以上の発注情報を検索することができます。
過去の落札情報も閲覧できるため、手間をかけず効率的に情報を集めることができ、豊富な案件から自社にマッチした案件を探すことが可能です。

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まとめ

この記事では、国や地方公共団体が行う「プロポーザル方式」と「コンペ方式」の違いを解説しました。

プロポーザル方式 コンペ方式
契約の種類 随意契約 随意契約
選定対象 提案者 提案内容
提案書の内容 事業の実施方針
実施体制
実績等
具体的な実施案
設計案
参加の負担 中程度 大きい
主な案件例 工事設計
業務システム構築
分野別計画策定
工事設計(象徴性等が要求されるもの)
ロゴデザイン

プロポーザル方式とコンペ方式の違いは、プロポーザル方式が「提案者」を選ぶ方法であるのに対し、コンペ方式は「提案・設計そのもの」を選ぶ方法であることです。

プロポーザル方式とコンペ方式は、参加するために提案書を作成する必要があり、一定の負担があります。しかしながら、どちらの方式も一般競争入札の案件にはあまり見られない多様な業務がありますので、官公庁領域のビジネスに参入する場合は参加を検討することがおすすめです。

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