- 特命随意契約は、随意契約の種類の一つ
- 随意契約とは、競争入札を行わずに、発注者と受注者が直接交渉して契約を締結する方式
- 特命随意契約は特定の要件を満たす場合に認められる
もくじ
そもそも随意契約とは?
随意契約とは、競争入札を行わずに、発注者と受注者が直接交渉して契約を締結する方式です。公共工事や物品の購入などを行う場合、原則として競争入札が用いられます。これは、複数の業者から見積もりを取り、最も安い価格を提示した業者と契約することで、公平性・透明性を確保し、税金の無駄遣いを防ぐためです。
しかし、場合によっては、競争入札が適切でないケースがあります。例えば、以下のようなケースでは随意契約が認められています。
- 災害復旧など、緊急性が高い場合
- 度な技術や専門知識が必要で、競争入札では適切な業者を選定できない場合
- 契約金額が少額であるため、競争入札を行う費用対効果が見合わない場合
- 競争入札を実施しても、応札する業者がいない場合など
随意契約の種類
随意契約には、大きく分けて以下の種類があります。
- 特命随意契約
- 不落随意契約
- 少額随意契約
特命随意契約
特命随意契約とは、地方自治法や会計法などの法律で定められた、特定の条件下で認められる随意契約です。
具体的には、以下のいずれかの要件を満たす場合に、特命随意契約が認められます。
- 緊急性の高い工事または業務である場合(例:災害復旧)
- 特殊な技術または知識を必要とする工事または業務である場合(例:専門性の高いシステム開発)
- 競争入札をしても契約の相手方がない場合、または契約の相手方となるべき者の申込みをした価格が予定価格に比べて著しく不適当である場合
不落随意契約
不落随意契約とは、競争入札を実施したにもかかわらず、応札者がいない、または最低制限価格を下回る入札がないなど、競争入札が成立しなかった場合に行われる随意契約です。
競争入札を再度実施しても不調に終わる可能性が高い場合や、緊急性が高い場合などに、不落随意契約が選択されます。
少額随意契約
少額随意契約とは、契約金額が少額である場合に認められる随意契約です。
少額であるため、競争入札を行うための費用対効果が見合わないと判断される場合に、少額随意契約が選択されます。
特命随意契約とは?
特命随意契約は、随意契約の一種であり、地方自治法や会計法などの法律で定められた、特定の条件下で認められるものです。
特命随意契約の根拠となる法律・条例
特命随意契約は、以下の法律や条例に基づいて行われます。
- 地方自治法 第234条の2 (特命随意契約)
- 地方自治法施行令 第167条の11 (特命随意契約)
- 会計法 第29条の3 (随意契約)
- 会計法施行令 第162条 (随意契約)
特命随意契約の判断基準
特命随意契約を行うかどうかの判断は、以下の基準に基づいて行われます。
- 緊急性の高い場合は、特命随意契約が認められます。
- 特殊な技術や知識を必要とする場合は、特命随意契約が認められます。
- 競争入札を行っても契約の相手方がいない場合、または契約の相手方となるべき者の申込みをした価格が予定価格に比べて著しく不適当である場合は、特命随意契約が認められます。
- 特命随意契約によって、経済的なメリットが得られると判断される場合は、特命随意契約が認められます。
特命随意契約のメリット・デメリット
特命随意契約には、メリットとデメリットがあります。
メリット
迅速な契約締結が可能:特命随意契約は競争入札のように、公告や入札手続きを行う必要がないため、迅速に契約を締結することができます。
また、高度な技術や専門知識が必要な場合、実績や能力などを考慮して、最適な業者を選定することができます。
相手方と交渉しながら、契約内容を柔軟に調整すること可能です。
デメリット
多くのメリットがある一方で、競争入札に比べて、契約手続きが公開されないため、透明性・公平性に欠ける面や、特定の業者と随意に契約を締結するため、癒着や不正の温床となる可能性があります。
また、競争入札ではないため、入札価格が高くなる可能性があります。
特命随意契約の事例
専門性の高い技術や知識が必要な場合
- 新型コロナウイルス感染症のワクチン開発を、特定の技術を持つ製薬会社に委託する場合
- 高度なセキュリティシステムの構築を、専門性の高いIT企業に委託する場合
- 希少な文化財の修復を、専門の技術を持つ修復業者に委託する場合
緊急性の高い場合
- 地震で被災した道路の緊急復旧工事を、地域の建設会社に委託する場合
- 大規模な停電が発生した場合の、緊急的な電力供給を電力会社に委託する場合
- 感染症の流行に伴う、緊急的な医療物資の調達を、特定の業者に委託する場合
特命随意契約の注意点
関係法令の遵守
地方自治法、会計法、地方自治体の条例、内部規定などを遵守する必要があります。
契約理由の明確化
なぜ特命随意契約を選択する必要があるのか、その理由を明確にする必要があります。
契約内容の文書化
契約内容を明確にするために、契約書を作成するなど、契約内容を文書化する必要があります。
複数業者からの見積もり取得
可能な限り、複数業者から見積もりを取り、価格や条件を比較検討する必要があります。
透明性確保のための情報公開
契約手続きを公開するなど、透明性を確保する必要があります。
利益相反の回避
関係者への利益供与など、利益相反となる行為を避ける必要があります。
特命随意契約に関するFAQ
Q. 特命随意契約は、なぜ批判されることがあるのですか?
A. 特命随意契約は、競争入札に比べて透明性・公平性に欠けるという点が批判されることがあります。また、特定の業者と随意に契約を締結するため、癒着や不正の温床となる可能性も懸念されています。
Q. 特命随意契約は、どのような場合に認められるのですか?
A. 特命随意契約は、法律で定められた特定の条件下で認められます。具体的には、緊急性の高い場合、専門性が高い場合、競争入札が不調に終わった場合などです。
Q. 特命随意契約を行う際に、注意すべき点はありますか?
A. 特命随意契約を行う際は、関係法令の遵守、契約理由の明確化、契約内容の文書化、複数業者からの見積もり取得、透明性確保のための情報公開など、注意すべき点がいくつかあります。
まとめ
特命随意契約は、競争入札によらない契約方式である随意契約の一種であり、メリットとデメリット、事例、注意点を理解した上で活用することが重要です。
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