プロポーザル方式と総合評価落札方式の違いを分かりやすく解説

プロポーザル方式と総合評価落札方式の違いを分かりやすく解説

Point

  • プロポーザル方式は「随意契約」の相手を選ぶための手続き
  • 総合評価落札方式は「競争入札」の落札者を決める仕組み

省庁や自治体が案件を発注する際、「プロポーザル方式」と「総合評価落札方式」が用いられることがあります。どちらも提案内容が評価されるため混同されやすい一方で、制度上は別の方式であり、手続き、契約金額の取扱いなど違いがあります。

入札や公募に参加する事業者にとっては、方式ごとの特徴を理解し、案件ごとに適切な準備と判断を行うことが重要です。

この記事では、プロポーザル方式と総合評価落札方式の違いを整理し、発注者が選ぶ場面や評価ポイント、参加判断の考え方まで解説します。

プロポーザル方式と総合評価落札方式の違い

プロポーザル方式と総合評価落札方式は、どちらも価格以外の要素が評価に関わりますが、省庁・自治体の契約制度における位置づけは異なります。

プロポーザル方式と総合評価落札方式の契約方式の違い

契約方式について、プロポーザル方式は「随意契約」における「相手方選定の方法」の一種、総合評価落札方式は「一般競争入札・指名競争入札」における「落札者決定方式」の一種です。

省庁・自治体がモノやサービスを調達する際、の相手方を選定する方法には「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」があります。

これら3つの契約方式について、それぞれ「落札者(随意契約の相手方)を決める方法」が複数存在します。

一般競争入札・指名競争入札で最も一般的で馴染みのある落札者決定の方法は、最も低い価格を提示した者が落札する「最低価格落札方式」でしょう。これ以外にも、技術力など価格以外の要素も加味して決定する方法が「総合評価落札方式」です。

同様に、随意契約での相手方を決定する方法も、いくつか存在します。例えば、業務の条件などから特定の一者に限定する「特命随意契約(特命発注)」や、複数事業者から見積もりを取得して価格競争を行う「見積もり合わせ」、入札のように見積もり合わせを公募して行う「オープンカウンター(公募型見積もり合わせ)」などがあります。

これらと同様に、事業者から実施方法等について提案を受けて最も優れた提案者と随意契約を締結するのが「プロポーザル方式」です。

プロポーザル方式と総合評価落札方式の契約金額の扱いの違い

プロポーザル方式は、優先交渉権者を選定した後に契約内容を協議するため、見積額(契約金額)が確定するのは書類審査等を通過した後になります。

もちろん、提案書提出時点で提案内容に対応する見積書の提出を求められることが一般的ですので、協議段階で見積額をゼロベースで再積算できるわけではありませんので、注意が必要です。

一方、総合評価落札方式では、価格点と技術点を合算して評価するため、入札価格が結果に直接影響します。技術提案が優れていても、価格面で不利になれば落札できない場合があります。

プロポーザル方式と総合評価落札方式の契約内容の違い

プロポーザル方式は、契約金額と同様に優先交渉権者を選定した後に契約内容を協議します。案件によっては、交渉が不調になった場合には次順位者と交渉する扱いが示されている例もあります。

総合評価落札方式は、仕様と条件が公告時点で示され、入札によって落札者が決まるため、契約条件は発注時点で確定しており、落札者に決まった後に条件交渉等の機会はありません。

発注者がプロポーザル方式・総合評価落札方式を選ぶ場合とは

省庁や自治体が業務を発注する際、発注者は案件の予定価格や性質に応じて契約方式や落札者決定方式を選択します。

プロポーザル方式と総合評価落札方式は、いずれも価格以外の要素を評価する点では共通していますが、各方式が採用される場面は異なります。

プロポーザル方式を選ぶ場合

プロポーザル方式は、随意契約の相手方選定の方法であるので、業務が「随意契約とできる場合」に該当している必要があります。具体的には、「その性質又は目的が競争入札に適しない」といった理由に整理される場合が見られます。

発注者が業務の仕様をあらかじめ確定することが難しい場合に用いられます。

業務の進め方や成果物の形が受託者の提案によって変わるような案件では、仕様を固定して価格競争を行うよりも、提案内容を審査したうえで最も適した事業者を選ぶ方が合理的です。

例えば、新規性があり標準的な仕様を定めにくい業務、高度かつ専門的な内容で提案内容を踏まえて業務範囲や方法を調整する必要がある業務などが該当します。

総合評価落札方式を選ぶ場合

総合評価落札方式は、随意契約事由に該当せず、一般競争入札または指名競争入札として行われる競争入札において、価格と技術を総合的に評価して落札者を決定する方式です。

発注者が業務仕様を一定程度示すことができる一方で、価格だけで落札者を決めると品質低下のおそれがある場合に採用されます。

例えば、標準的な仕様は定められるが施工・実施方法で品質差が出る業務、技術提案や類似業務での実績を評価しつつ競争性も確保したい業務などで採用されます。

手続きの流れの違い(事業者がいつ何を出すか)

プロポーザル方式と総合評価落札方式では、評価の考え方だけでなく、事業者が提出する書類や手続きの進み方も異なります。

プロポーザル方式の流れ

プロポーザル方式は、随意契約の相手方を選定する手続きであり、提案内容を審査したうえで優先交渉権者を決定し、その後に契約交渉を行います。

一般的な流れは以下のとおりです。

公募・参加表明

発注者は公募要領等をホームページ等に掲載することで公募を開始します。一般的には、業務の趣旨や手続きについて記載された公募要領のほか、審査基準・配点表や手続きに必要な各種様式も併せて掲載されます。

提案書の提出前に、参加表明書等の提出が求められる場合があります。この場合、事業者は参加表明書等を提出します。

提案書の提出

事業者は、業務の実施方針、体制、スケジュール、類似実績などをまとめた提案書を、指定された方法で提出します。

形式的な要件を満たさない場合、そもそも審査の対象とならない可能性もありますので、提案内容以外の面も念入りなチェックが重要です。

審査(書類審査、ヒアリング・プレゼンテーション審査)

発注者は提出された提案書を審査し、必要に応じてヒアリングやプレゼンテーションを実施します。ここでは、提案の実現可能性や担当者の業務に対する理解度などが確認されます。

優先交渉権者の選定

審査結果に基づき、最も適切な事業者が優先交渉権者として選定されます。

契約交渉・契約締結

選定後に、業務範囲や契約条件、見積内容などを協議し、契約を締結します。
省庁・自治体の規定または案件によっては、交渉が成立しない場合は次順位者と交渉する扱いとなる場合もあります。

総合評価落札方式の流れ

総合評価落札方式は、一般競争入札・指名競争入札において、価格及び価格以外の要素(技術力・実績等)を点数化して落札者を決定する方式です。

一般的な流れは以下のとおりです。

入札公告・指名通知

一般競争入札の場合、入札公告により仕様書、評価項目、配点、入札説明書等を示します。事業者は入札説明書ほか関係資料を確認し、参加要件を満たすか判断します。

指名競争入札の場合、一般に公告されませんが指名された事業者に指名通知書が送付されます。

技術提案書の提出

総合評価では、価格だけでなく技術面の評価が行われるため、技術提案書の提出が求められます。

提案書には、業務実施体制、品質確保策、類似実績などが含まれます。

入札価格の提出

技術提案とあわせて入札価格を記載した入札書を提出します。

開札・評価点の算定

開札後、発注者は技術点と価格点を算定し、合計点が最も高い事業者を落札者として決定します。

契約締結

落札者が決定した後、原則として入札公告等で予め示された仕様に基づく契約を締結します。

プロポーザル方式・総合評価落札方式で評価されるポイントの違い

プロポーザル方式と総合評価落札方式では、いずれも価格以外の要素が審査対象になりますが、評価の方法は異なります。

プロポーザル方式は提案者の適格性が重視される

プロポーザル方式では、業務の実施方針や体制などを審査し、契約交渉の相手方として最も適切な「事業者」を選定します。そのため、「その事業者は業務を確実に遂行できるか」が評価の中心です。

評価されやすいのは、発注者の課題に対する理解、実施体制の妥当性、担当者の専門性、類似業務の実績などです。

また、仕様が確定しにくい業務では、提案の具体性や実現可能性が重要になります。

総合評価落札方式は点数評価への適合が重要

総合評価落札方式では、価格点と技術点を合算して落札者を決定します。
評価項目と配点が事前に示されるため、提案書は評価基準に沿って確実に点数を獲得していくことが求められます

また、技術点部分で競合他社と比較して弱い要素がある場合も、入札価格を調節することでカバーできるのもポイントです。

プロポーザル・総合評価落札方式案件への参加を判断するポイント

プロポーザル方式や総合評価落札方式の案件への参加は、提案書等の作成が求められるため、事業者にとって準備負担が小さくありません。

そこで、公告された案件がプロポーザル方式または総合評価落札方式の場合は、自社の状況を鑑みて参加すべきか否かを適切に判断することが重要です。

提案書作成に必要な負荷を見積もる

いずれの方式でも、入札金額(見積額)を記載した資料以外に提案書の提出が求められます。特にプロポーザル方式では、業務の進め方や体制を詳細に示す必要があり、作成に相応の工数がかかります。

総合評価落札方式でも技術提案書などが必要となるため、評価項目に沿って資料を整えるリソースがあるかを確認する必要があります。

評価基準と配点から勝算を検討する

総合評価落札方式では、技術点と価格点の合計で落札者が決まります。公告時に示される評価項目や配点を確認し、自社が加点を得られる領域があるかを見極めることが重要です。

プロポーザル方式でも、同様に審査基準が示される場合があります。提案内容を客観的に見直して、さらに加点が期待できる要素はないか検討を繰り返すことが重要です。

スケジュールと人的リソースの確保

提案書提出期限やヒアリング日程が短期間で設定されることもあります。社内で対応できる担当者が確保できるか、他案件との兼ね合いも含めて判断する必要があります。

まとめ

プロポーザル方式と総合評価落札方式は、いずれも価格以外の要素が評価に関わる点で共通しますが、行政の契約制度における分類は異なります

プロポーザル方式は随意契約における相手方選定手続きであり、仕様を事前に確定しにくい業務で提案内容を重視して事業者を選定します。一方、総合評価落札方式は競争入札における落札者決定方式であり、価格と技術を点数化して総合的に評価します。

事業者にとっては、方式ごとに提出書類や評価の観点が異なるため、公告段階で手続きの流れや審査基準を正しく把握し、自社の体制や採算に見合う案件かを判断することが重要です。

また、こうした官公庁案件の受注を獲得していくためには、継続的に案件情報を把握し、適切な案件に効率よく参加していくことが受注機会の拡大につながります。

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