これで公共入札の基本をマスター! 入札方式の種類まとめ

公開日: 更新日: #一般競争入札#指名競争#随意契約 これで公共入札の基本をマスター! 入札方式の種類まとめ
Point

  • 入札は大きく分けて「一般競争契約」「指名競争契約」「随意契約」の3種類
  • 一般競争契約:参加資格を満たした全ての事業者が入札に参加できる
  • 指名競争契約:特定の事業者のみが入札に参加できる
  • 随意契約:発注機関が特定の事業者を選んで締結する

「入札価格が一番低い企業が落札できる」
「価格で勝負できない中小企業には勝ち目がない」
公共入札について、このような印象を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、公共入札にはさまざまな契約形式があり、一様に価格によって落札者が決まるわけではありません。

そこで本コラムでは、公共入札で公示される案件を契約形式別に「一般競争契約」「指名競争契約」「随意契約」の3つに分類し、それぞれの契約方式を解説していきます。

一般競争契約

原則として、参加資格を満たした全ての事業者が入札に参加できる契約形式です。公共入札の案件の中で最も多く採用されている形式で、「一般競争入札」と記載されるケースも少なくありません。
一般競争契約における落札者の決定方法には2つのタイプがあります。1つが「最低価格落札方式」、もう1つが「総合評価落札方式」です。それぞれ、次のような特徴があります。

最低価格落札方式

最も低い価格を提示した入札者が落札する方式です。この方式が案件の多くを占めることから、「入札価格が一番低い企業が落札できる」といったイメージの大元となっていると言えるでしょう。

総合評価落札方式

最低価格落札方式の案件では、価格競争が激化するケースも多く、著しく低い価格で落札者が決定することも珍しくありません。こうした結果、技術力が高くない事業者が案件を落札し、提供する業務の品質が低下してしまうおそれがあります。

こうした事態を未然防止するために位置付けられているのが総合評価落札方式です。この方式では、事業の工期や製品の機能、安全性など、価格以外の要素と価格を総合的に評価し、最も評価の高い事業者が落札者となります。

一般競争契約でも「誰でも参加できない」案件がある!?

発注機関である官公庁の視点からすると、技術力・施工力を持たないペーパーカンパニー、暴力団が経営を支配している企業、必要とされる技術者の配置を行わない企業など、不良不適格業者を入札市場から排除することは喫緊の課題といえます。

そこで、一般競争契約の原則は守りつつ、本店所在地や工事実績、入札参加資格申請時に付けられた格付けなどの条件や制限が加えられた方式が「制限(条件)付き一般競争契約」です。

なお、発注機関と同じ市町村に本店を置いている事業者(納税者)に優先的に工事を回そうという配慮から、この方式を採用して本店所在地を条件とする自治体もあります。

指名競争契約

条件さえ満たせば入札に参加できる一般競争入札に対し、発注機関があらかじめ指名した特定の事業者のみが入札に参加できる契約形式が、指名競争契約です。発注機関によっては「指名競争入札」と記載しているケースもあります。

指名競争契約は、高い専門性が求められる案件など、一般競争契約を採用すると「専門的な技術力のない企業からの入札対応で、発注機関の業務時間が割かれてしまう」などのケースで採用されることが多いです。
この方式では、発注機関はあらかじめ企業に声かけをし、指名業者として登録してもらうことでリストを作成しています。入札案件を公示する場合は、このリストから業者を選んで指名するといった流れがほとんどです。

なお、指名競争契約にも、一般競争契約同様、落札事業者の決定方法には「最低価格落札方式」と「総合評価落札方式」の2タイプがあり、案件の内容次第でいずれかが選択されています。

指名競争入札なのに、一般から募集する方式がある!?

指名競争契約のデメリットとして、特定の事業者のみを指名して入札することによる、公正性・透明性や競争性の低下といった課題があります。

こうした課題を解消するために採用され始めているのが、参加希望型(公募型)指名競争入札です。
公募とは「一般から募集すること」を指すため、一般競争契約と混同されがちですが、その内容は大きく異なります。

原則として誰でも参加できる一般競争契約に対して、参加希望型(公募型)指名競争入札は、発注機関が入札希望者の技術力などを判断するための資料提出を求め、審査の結果として選定された(指名された)事業者だけ入札することができます。

随意契約

発注機関(国や自治体)が事業を進める上で必要な事業者を選定する際に、入札することなく、任意に特定の事業者を選んで締結する契約方式です。
入札を行わないことから、入札に係る手間やコストがなく、スピーディに事業を進められる点が特徴です。

ただし、この方式では発注機関の自由度が高く、談合等の不正のおそれがあることから、適用条件が法律で細かく規定されています。
具体的には、契約の予定価格が一定額を超えないとき、緊急の必要があるとき、時価と比べて著しく有利な価格で契約できるとき、などの条件があります。

随意契約における事業者選定方法

法律上、随意契約において、契約の相手事業者を選定する際には2社以上の見積もりが必要とされており、前述した条件の範囲内であれば、提出を求める事業者を公募する必要はありません。

しかしながら、この方法では公平性・透明性に欠けるといった指摘があり、最近では次のような方式が採用されるケースも増えつつあります。

プロポーザル方式(企画入札)

発注機関が事業者に対して技術提案書(プロポーザル)の提出を求め、技術的に最適な提案を特定する方式です。
発注機関が任意の事業者のみに技術提案書の提出を求めるケースと、技術提案書を公募するケースがあり、後者は「公募型プロポーザル方式」と呼ばれます。

プロポーザル方式は、建設コンサルタント業務やシステムに係るコンサルティング業務、語学研修業務など、幅広い分野で活用されています。

オープンカウンター方式(見積合わせ)

見積もりの相手型をあらかじめ特定せずに調達内容等を一定期間公示し、参加を希望する者から広く見積書の提出を募る方式です。 提出期限までに提出された見積書のうち、予定価格の範囲内で最低価格の見積書を提出した事業者と随意契約を結びます。

随意契約の一種ではあるものの、公募されていることから公共入札の経験が浅い企業もチャレンジできる方式として知られています。

公示前に案件の情報がわかる? 意見招請とは!?

公共入札では、案件の情報は基本的に公示されてはじめて情報公開されるケースが多いです。しかし、中には、事業者が公示前に案件の情報を知ることのできる機会もあります。それが、「意見招請」と呼ばれる手続きです。

意見招請とは、事業に関して、意見や提案を専門家や関係事業者から募集する手続きを指します。意見招請は原則として公示前に行われるため、そのタイミングで事業者は発注機関の抱えている課題や検討している解消方法を把握することができます。

ただし、集まった意見が必ずしも案件に反映されるわけではないため、注意が必要です。

まとめ

ここまで、公共入札における契約方式の種類について、詳しく説明してきました。
これから公共入札に参入する場合、一般競争契約や公募型の案件であれば公共事業の実績がなくとも参加することができるため、まずはそうした案件に狙いを絞って探してみると良いでしょう。

ただし、公共入札では、案件の情報は原則として発注機関のWebサイト上に公示されるため、契約方式を踏まえて絞り込むことは難しいです。

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